1949-03-30 第5回国会 衆議院 厚生委員会 第2号
○水野説明員 これは現在予算といたしましては一箇所の予算でございます。將來これを拡充いたしたいと思つておりますが、現在では遺憾ながら一箇所ということになつております。また候補地は決定いたしておりませんが、候補地といたしましては神奈川縣の相模原を一應予定いたしておるのでございます。都道府縣に置くということはございません。
○水野説明員 これは現在予算といたしましては一箇所の予算でございます。將來これを拡充いたしたいと思つておりますが、現在では遺憾ながら一箇所ということになつております。また候補地は決定いたしておりませんが、候補地といたしましては神奈川縣の相模原を一應予定いたしておるのでございます。都道府縣に置くということはございません。
○水野説明員 國立身体障害者更生指導所設置法案の趣旨につきましては、先ほど政務次官が御説明になつた通りでありまして、この法案は数條に過ぎないきわめて簡單なものであります。その内容のおもなものを申し上げますれば、身体障害者に対しまする相談事業を同所の機能として行う。それが一点。それから身体障害者をこの指導所に入所せしめまして、その管理のもとに生活指導及び作業訓練を行うということを規定いたしておるのであります
○説明員(水野六郎君) 今のお説でございますが、これはお話の通り、この認定の問題は、なかなか困難な問題であることは、今お話の通りであるます。從いましてそういうように非常に多数類似のものが考えられまするので、これを如何なるものが類似かといいますことを具体的に決めますることは、実は非常に困難でありまして、從いまして個々のものが出て参りました場合に、それが類似なりや否やを認定いたしまするより方法がないのじやなかろうかというふうに
○説明員(水野六郎君) お答えを申上げます。第一点の「類似」という文句が非常に曖昧であつて、その内容をもつとはつきりできないか。こういうお話でありますが、その点に関しましては立法の際に十分考慮をいたしたのでありまするが、いろいろな点が想像いたされまするので、これは個々のものを審議をいたしまして、そうして決定するよりいたし方がなかろう。こういう結論に相成りまして、「類似する記章若しくは名称」ということにいたしたのでありまして
○説明員(水野六郎君) 簡單に御説明を申上げたいと思います。 第一條「白地赤十字の標章若しくは赤十名若しくはジュネーブ十赤の名称又はこれらに類似する記章若しくは名称は、みだりにこれを用いてはならないジュネーブ條約の原則を海戰に應用する條約第五條に定める標識又はこれに類似する標識は、みだりにこれを船舶に用いてはならない。」とございますが、この白地に赤十字の標章と申しますのは、これは先程御説明もありましたように